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TOP>建築・土木>木造建築物の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者とは、木造建築物の組み立てなどを行う際に指揮する作業主任者です。
建物を建築する際に、軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組み立てや、屋根下地などの取り付け作業をおこなうような場合は、この講習修了者より、作業主任者を選任する必要があります。
・木造建築物構造部材の組み立てや、屋根下地などの取り付け作業に3年以上の実務経験
・大学、高等専門学校、高校で土木や建築を卒業者で、2年以上の実務経験者
・その他厚生労働大臣が定める者
■参考合格率/
厚生労働省都道府県労働基準局安全課
建設業労働災害防止協会
東京都港区芝5−35−1 tel03−3453−8201
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