|
TOP>建築・土木>木材加工用機械作業主任者
木材加工用機械作業主任者とは、木材加工用機械を取り扱う専門のことです。
木材加工用機械が5台以上ある工場や作業場などで、機械を操作するような場合は、規定によって技能講習を修了した者の中より木材加工用機械作業主任者を選任することを義務付けられています。
この際、木材加工用機械作業主任者は作業の指揮や安全装置の点検を行います。
■年齢制限/あり
■実務経験/必要
■受験資格/
18歳以上で下記に該当する者 |
|
・木材加工用機械による作業に3年以上従事した者
・その他厚生労働大臣が定める者
◆試験内容
・安全装置等の種類、構造、機能に関する知識
・安全装置等の保守点検に関する知識
・木材加工用機械作業の方法に関する知識
・関係法令
■参考合格率/100%
厚生労働省都道府県労働基準局安全課
東京都千代田区二番町9−8 tel03−3556−1921
スポンサードリンク
|
スポンサードリンク
■資格の種類
■資格取得のこつ
■教育訓練給付制度とは
資格関連
・
・
・
・
・
・
・
・
就職・転職
法律
その他
|