|
TOP>建築・土木>コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、コンクリート造の建造物を解体する場合に危険を防止する仕事を行います。
5m以上のコンクリート建造物の解体や破壊作業を行う際に、講習修了者から選任して、労働者の配置や、指揮、工具などの点検などといった業務を行います。
・実務経験3年以上ある者 ・大学、高専、高校で建築、土木に関する学科を専攻して卒業後2年以上の実務経験
・その他厚生労働大臣が定める者
◆講習内容
・コンクリート造りの建築物の解体、破壊に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境などの知識
・作業者の指揮、教育の知識
■参考合格率/
都道府県労働局労働基準部安全課
建設業労働災害防止協会 tel03−3453−8201 東京都港区芝5−35−1
スポンサードリンク
|
スポンサードリンク
■資格の種類
■資格取得のこつ
■教育訓練給付制度とは
資格関連
・
・
・
・
・
・
・
・
就職・転職
法律
その他
|