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海事補佐人とは、海難審判で弁論を行う資格を持つ者をいいます。
海事補佐人は、受審人や指定海難関係人を補佐して、審判官などの申し立てや証拠調べの申し立て、検査の立会い、尋問などを行います。
言わば海難審判の弁護士的役割を果たしています。
特に試験は行われませんが、登録資格を満たしていなければ合格にはなりません。
下記のどれかに該当することが必要
・1級海技士(航海・通信・機関)の免許取得者
・海難審判庁審判官か海難審判庁理事官、3年以上海難審判庁副理事官だった者
・大学、海技大学校、航海訓練所、他一定の教育機関の船舶の運航、船舶用機関の運転に関する学科の教授職か、3年以上助教授職であった者
・高等学校、海員学校その他一定の教育機関の船舶の運航、船員用機関の運転に関する学科の教諭職に10年以上の者
■参考合格率/筆記55%・口述70%前後
高等海難審判庁海難審判書記官tel 03−5253−8823
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