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TOP>危険業務>石綿作業主任者
石綿作業主任者とは、石綿を使用している建築物の解体作業での安全を図る業務を行う技術者です。
石綿障害予防規則の規定で、石綿などを製造や取り扱い作業を行う場合は、必要な技能講習を修了した者より石綿作業主任者を選任する必要があります。
具体的な業務は、石綿が含まれる建築物を解体する場合に発散される、石綿からのばく露防止が主です。
■年齢制限/あり
■実務経験/不要
■受講資格/18歳以上 |
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■参考合格率/ほぼ100%
都道府県労働基準局・労働基準監督署 都道府県労働基準協会
(社)東京労働基準協会連合会 03−3556−1921
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