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TOP>危険業務>放射線取扱主任者
放射線取扱主任者とは、放射線障害を防止するための監督を行う技術者です。
放射線取扱主任者には、第1種と2種があります。
いずれも放射性同位元素や放射線発生装置の取り扱いに関する放射線障害の防止についての監督業務を行います。
放射線取扱主任者の資格取得は、試験に合格後規定の講習を受講しなければなりません。
下記のものは免許を受けることはできません ・放射線取り扱い主任者免状の返納命令日から1年を経過しない者 ・放射線同位元素等による、放射線障害の防止に関する法律、命令の規定に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を修了し、または執行を受けることのなくなった後2年を経過しない者
■年齢制限/なし
■実務経験/不要
■受講資格/制限なし |
■参考合格率/30%前後
原子力安全技術センター指定事業部放射線安全部
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