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TOP>危険業務>特定科学物質および四アルキル鉛等作業主任者
特定科学物質および四アルキル鉛等作業主任者とは、特定科学物質および四アルキル鉛による汚染を防止する技術者です。
特定科学物質および四アルキル鉛を製造、あるいは取り扱う作業では、作業方法の決定、労働者の指揮、保護具の点検などといった、労働災害防止の監督指揮をおこなわせるため、技能講習を修了した者から作業主任者を選任しなければなりません。
■年齢制限/あり
■実務経験/不要
■受講資格/18歳以上 |
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■参考合格率/ほぼ100%
都道府県労働基準局・労働基準監督署 都道府県労働基準協会
(社)東京労働基準協会連合会 03−3556−1921
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